民法で決まっている相続する人。配偶者は常に相続人。それに加えて第1順位が子、子がいなければ第2順位が親(直系尊属)、それもいなければ第3順位が兄弟姉妹。
この言葉が出てくる手続きを、ご自身の状況で確認する