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検認

家で保管されていた自筆証書遺言を、家庭裁判所で相続人立会いのもと開封・確認する手続き。遺言の有効・無効を判断するものではなく「この状態で存在した」ことを記録するだけ。検認を経ないと銀行・法務局が受け付けない。2024年は23,436件(新受)。

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