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小規模宅地等の特例

故人の自宅の敷地を配偶者や同居の子が相続すると、**330㎡まで評価額を80%減額**できる制度(事業用400㎡・80%、貸付用200㎡・50%)。この特例で申告不要になる家が多いが、**特例を使うには申告が必須**(使った結果ゼロでも出す)。

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