相続人申告登記
3年以内に遺産分割がまとまらないとき、「自分は相続人です」と法務局に申し出るだけで登記義務を果たしたことにする簡易制度(2024年4月〜)。登録免許税不要。**権利を移す登記ではないので、売却・担保設定はできない**。2024年4〜12月で7,709件。
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