誰が何を受け取るかを、相続人全員で決めます。法律の割合は目安で、全員が納得すれば自由です。
- いつ
- 相続人と財産がはっきりしたら。相続税がかかる場合は10か月以内に
- どこで
- 集まっても、電話や手紙でも。全員の合意があれば形式は問いません
持っていくもの
- 財産の一覧(残高証明書、不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書、保険・株の明細)
- 遺言書があればその内容
やること
- 1「誰が、何を、どれだけ受け取るか」を全員で決めます。法律の割合(配偶者2分の1、子で残りを等分など)は目安で、全員が納得すれば自由に決められます
- 2決まったら「遺産分割協議書」という書面にします。財産を1つずつ書き、全員が実印を押し、印鑑証明書を添えます
- 3銀行や法務局に出すので、財産の書き方(口座番号、不動産の地番)は正確に。書き方の例はガイドにあります
- 41人でも反対すると成立しません。まとまらないときは家庭裁判所の「調停」です
気をつけること 銀行の払い戻しだけなら、協議書がなくても銀行の様式に全員が署名・押印すれば済む行が多いです。
根拠
- 裁判所 遺産分割調停2026-09-10 確認
- 国税庁 相続人の範囲と法定相続分2026-09-10 確認
本ページは上記の一次情報をもとに作成しています。金額や期限は変わることがありますので、最終的なご確認は各窓口へお願いします。
よくある質問
- 分け方を決めるは、いつまでにすればいいですか?
- 相続人と財産がはっきりしたら。相続税がかかる場合は10か月以内に
- 分け方を決めるは、どこでできますか?
- 集まっても、電話や手紙でも。全員の合意があれば形式は問いません
- 分け方を決めるに持っていくものは?
- 財産の一覧(残高証明書、不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書、保険・株の明細)、遺言書があればその内容
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