相続人全員が、それぞれ自分の分を取ります。銀行は発行から3〜6か月以内のものを求めます。
- いつ
- 協議書や銀行の様式に押印するとき。銀行は「発行から3〜6か月以内」を求めます
- どこで
- 各相続人が、自分の住所地の市区町村役場かコンビニ(マイナンバーカードで)
持っていくもの
- 印鑑登録証(カード)か、マイナンバーカード
- 手数料(300円前後)
やること
- 1相続人全員が、それぞれ自分の分を取ります。1人あたり、出す先の数だけ要ります(銀行3つと法務局なら4通)
- 2実印を登録していない人は、先に役所で「印鑑登録」をします(当日に取れます)
- 3海外に住んでいる相続人は印鑑証明が取れないので、在外公館の「サイン証明」を使います
あわせて読む
よくある質問
- 印鑑証明をとるは、いつまでにすればいいですか?
- 協議書や銀行の様式に押印するとき。銀行は「発行から3〜6か月以内」を求めます
- 印鑑証明をとるは、どこでできますか?
- 各相続人が、自分の住所地の市区町村役場かコンビニ(マイナンバーカードで)
- 印鑑証明をとるに持っていくものは?
- 印鑑登録証(カード)か、マイナンバーカード、手数料(300円前後)
関連する手続き
次にやること
同じ時期のほかの手続きも見ておく
10か月までにやること、すべて