印鑑証明書の有効期限と相続手続き(6ヶ月が多いが3ヶ月の行もある)
銀行は印鑑証明書に「発行から6ヶ月以内」を求める行が多いが、3ヶ月の行や借入があると3ヶ月になる行もある。発行日を管理し、全行に出し終える計画を立てる。
2026-09-09に確認した内容です。金融機関の運用は各社で異なります。個別の法律・税務に関する助言ではありません。
結論
相続手続きで銀行に出す印鑑証明書は、発行日から6ヶ月以内とする行が多数派です(三菱UFJ・りそな・福岡・楽天・auじぶん・PayPay銀行など)。ただし3ヶ月以内とする行(北洋銀行)や、被相続人に借入があると3ヶ月に短くなる行(三菱UFJ・京都銀行)もあります。相続人全員分を一度に取り、最も短い期限の行から先に出す計画を立てるのがコツです。法律で有効期限が決まっているわけではなく、各行の規程です。
手順
- 手続きが必要な金融機関を全部洗い出し、各行の印鑑証明の期限(3ヶ月か6ヶ月か)と必要通数を確認する。借入・ローンがある行は短くなりやすい。
- 相続人全員に、同じ時期に印鑑証明書を必要通数取ってもらう。市区町村の窓口またはコンビニ交付(マイナンバーカード)。手数料は自治体により異なる(300円前後、要確認)。
- 発行日を一覧にして、「最も短い期限の行」の締切日を全体の締切にする。
- 期限の短い行から順に提出する。原本を返却する行なら、返ってきた原本を次の行に回せる。
- 遺産分割協議書に添付する分は別に確保する。協議書に押した実印の証明として、協議書と一緒に各行・法務局に出す。
必要なもの
- 相続人全員の印鑑登録(していない人は先に市区町村で登録。即日可の自治体が多い)
- 印鑑証明書(原本。行の数+協議書用+登記用+予備)
- 実印そのもの(相続届・協議書に押印する)
- 発行日と提出先を書いた管理表
つまずきやすい点
- 期限は「提出日」で数える行が多い。銀行に届いた日ではなく、審査時点で切れていると差し戻される。
- 遠方や高齢の相続人が取り直しになると、全体が数週間止まる。全員分を同時に取り、期限内に全部出し切る。
- 海外在住の相続人は印鑑証明が取れない。現地の日本領事館で署名証明(サイン証明)と在留証明を取る。行によって6ヶ月以内などの期限がある。
- 相続放棄の申述は実印・印鑑証明が不要(認め印でよい)。銀行手続きと混同して余分に取らない。
- 相続登記の本人申請でも、遺産分割協議書に添付する印鑑証明は必要。こちらは法務局に有効期限の定めがない。
よくある質問
実印を押す書類は何?
銀行の相続届(相続に関する依頼書)、遺産分割協議書、証券会社の相続手続依頼書が中心です。いずれも印鑑証明書を添付します。仮払い制度の依頼書も本人の実印です。
6ヶ月以内なら古いものでも同じ?
規程上は同じですが、最後の行に出す時点で切れていないことが条件です。手続き開始から半年以上かかる家は珍しくないので、発行日を管理して間に合わない分は取り直します。
印鑑証明は何通あればいい?
銀行・証券の数に、遺産分割協議書用と相続登記用を足した数が目安です。原本を返却する行が多いので、まとめて3〜5通あれば足りる家が多いですが、行ごとに返却の有無を確認してください。
出典
他のガイド
運営:Plangers Inc.
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