戸籍の広域交付の使い方(2024年3月〜、対象者・窓口・本人確認・一括取得)
2024年3月から、本籍地以外の市区町村窓口で全国の戸籍をまとめて取れる。使えるのは本人・配偶者・直系のみ。兄弟姉妹と代理人は不可。窓口のみ。
2026-09-09に確認した内容です。金融機関の運用は各社で異なります。個別の法律・税務に関する助言ではありません。
結論
2024年3月1日から、本籍地が全国に散らばっていても、最寄りの市区町村の窓口1か所で戸籍・除籍をまとめて請求できます(戸籍の広域交付)。使えるのは本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母)・直系卑属(子・孫)だけで、兄弟姉妹・甥姪・叔父叔母と代理人(委任状があっても、士業でも)は使えません。窓口のみで郵送不可、顔写真付きの本人確認書類が必須です。手数料は戸籍謄本450円、除籍・改製原戸籍750円が全国一律です。
手順
- 最寄りの市区町村の戸籍窓口に行く(本籍地でなくてよい)。混雑や当日交付の可否は自治体で異なるので、事前に電話で確認すると確実。
- 窓口で「相続で使うので、亡くなった父(母)の出生から死亡までの戸籍を全部ください」と伝える。亡くなった人の本籍地と筆頭者が分かるとスムーズ。
- 顔写真付き本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート)を提示する。
- 交付された戸籍を確認する。各戸籍の「従前戸籍」「改製」の記載でつながりを確認し、抜けがないか窓口で聞く。
- 相続人全員の現在の戸籍も、直系なら同じ窓口で取れる。兄弟姉妹の分は本人が取るか、本籍地へ郵送請求する。
必要なもの
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)。健康保険証だけでは不可
- 手数料(戸籍謄本450円/除籍謄本・改製原戸籍750円、各1通)
- 被相続人の本籍地・筆頭者のメモ(分からなければ本籍記載の住民票除票を先に取る)
つまずきやすい点
- 兄弟姉妹が相続人の場合は広域交付が使えない。被相続人の両親の戸籍まで必要になるため、本籍地ごとに郵送請求する(1か所1〜2週間)。ここは司法書士・行政書士に頼む価値が高い。
- コンピュータ化されていない古い除籍・改製原戸籍は対象外。その分だけ本籍地の役所に郵送で請求する。
- 一部事項証明書、戸籍の附票は対象外。
- 出生から死亡までは転籍・婚姻・改製のたびに1通増える。3〜6通になるのが普通で、1通で終わることはまずない。
- 当日中に全部揃わない自治体もある。他の役所へ照会が必要な場合は数日〜1週間かかることがある(要確認)。
よくある質問
委任状があれば代わりに取れる?
広域交付は本人が窓口に行く必要があり、代理人は使えません。代理で取る場合は、従来どおり本籍地の役所に委任状付きで郵送請求します。
マイナンバーカードでコンビニで取れる?
コンビニ交付は本籍地の自治体が対応している場合の現在戸籍が中心で、除籍・改製原戸籍の一括取得には向きません。相続用は窓口の広域交付が確実です。
出生から死亡までの戸籍は何に使う?
相続人が誰かを確定する証拠として、銀行・証券・登記・相続税申告・法定相続情報一覧図の申出で求められます。一覧図を1枚作れば、以後は戸籍の束を出さずに済みます。
出典
他のガイド
運営:Plangers Inc.
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