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相続手続きの期限一覧(7日・14日・3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月・3年)

死亡届7日、役所届出14日、相続放棄3ヶ月、準確定申告4ヶ月、相続税10ヶ月、相続登記3年。それぞれの起算点・過ぎた場合・伸長の可否をまとめた。

2026-09-09に確認した内容です。金融機関の運用は各社で異なります。個別の法律・税務に関する助言ではありません。

亡くなってから:〜7日〜14日〜1か月〜3か月〜4か月〜10か月〜3年

結論

遺族が守る法定期限は主に6つです。7日(死亡届)、14日(役所の届出)、3ヶ月(相続放棄)、4ヶ月(準確定申告)、10ヶ月(相続税)、3年(相続登記)。起算点はそれぞれ違い、「死亡日」ではなく「知った日」から数えるものが多いです。伸長できるのは3ヶ月の熟慮期間だけで、10ヶ月と3年は原則として延びません。

手順

  1. 7日以内:死亡届(戸籍法86条)。死亡を知った日から。市区町村へ。葬儀社が代行することが多い。
  2. 10日/14日以内:年金受給権者死亡届。厚生年金10日、国民年金14日。年金事務所へ。マイナンバーが登録済みなら原則不要。
  3. 14日以内:世帯主変更、国保・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失届(住民基本台帳法25条ほか)。死亡日から。市区町村へ。
  4. 3ヶ月以内:相続放棄・限定承認の申述(民法915条)。「自己のために相続の開始があったことを知った時」から。被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ。過ぎると単純承認とみなされ、借金も引き継ぐ。期限内なら家庭裁判所に伸長を申し立てられる(収入印紙800円)。
  5. 4ヶ月以内:準確定申告(所得税法124・125条)。相続の開始を知った日の翌日から。被相続人の納税地の税務署へ。年金収入のみ400万円以下で他の所得20万円以下なら原則不要。
  6. 10ヶ月以内:相続税の申告・納付(相続税法27条)。死亡を知った日の翌日から。被相続人の住所地の税務署へ。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)以下なら申告不要。過ぎると加算税・延滞税がかかり、特例が使えなくなるおそれがある。
  7. 3年以内:相続登記(不動産登記法76条の2、2024年4月1日施行)。不動産を相続で取得したと知った日から。遺産分割で取得した場合は分割の日から3年。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料。2024年4月より前の相続分は2027年3月31日まで。

必要なもの

  • 「知った日」を記録したメモ。放棄・準確定申告・相続税は死亡日ではなく知った日が起算点
  • 財産の概算合計と法定相続人の数(相続税がかかるかの見込み)
  • 不動産の有無と登記名義(固定資産税の納税通知書で確認)

つまずきやすい点

  • 「3ヶ月」を死亡日から数えて放置する人が多い。起算点は知った日だが、迷ったら死亡日から数えて動く方が安全。
  • 相続税がゼロでも、特例を使ってゼロにする場合は申告が必要。申告しないと特例は使えない。
  • 相続登記の義務は2024年4月より前の相続にも適用される。祖父母名義のままの土地がある家は要注意。分割がまとまらなければ相続人申告登記で暫定的に義務を果たせる。
  • 葬祭費・埋葬料(2年)、未支給年金(5年)、遺留分侵害額請求(1年)は「もらう側」の期限。忘れると受け取れなくなる。

よくある質問

3ヶ月を過ぎてから借金が分かった。もう放棄できない?

財産が全くないと信じ、そう信じたことに相当な理由がある場合は、財産の存在を知った時から3ヶ月と扱われることがあります(最高裁昭和59年4月27日判決)。個別判断になるので、督促状を持って弁護士・司法書士へ。

相続税の期限は延ばせる?

原則延びません。分割未了なら法定相続分で申告・納付し、「3年以内の分割見込書」を出しておくと、後で配偶者の税額軽減などを適用できます。税理士へ。

相続登記は急がなくていい?

放置すると次の相続で相続人が増え、実印集めが困難になります。分割が決まったら早めに申請するのが一般的です。

出典

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