借金のほうが多いときの選択肢です。期限が短く、うっかり財産に手をつけると放棄できなくなります。
- いつ
- 亡くなったことを知ってから3か月以内。期限を過ぎると放棄できません
- どこで
- 亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
持っていくもの
- 相続放棄申述書(裁判所のサイトにひな形)
- 亡くなられた方の戸籍(死亡がわかるもの)と住民票の除票
- 申述する人の戸籍
- 収入印紙800円と、連絡用の郵便切手
やること
- 1借金のほうが多いときは、放棄を考えます。放棄すると、財産も借金も一切受け取りません
- 23か月で判断がつかないときは、家庭裁判所に「期間の伸長」を申し立てると延ばせます
- 3亡くなられた方の預金を使ったり、財産を処分したりすると、放棄できなくなることがあります。放棄を考えるなら、先に何も触らないこと
あわせて読む
根拠
- 裁判所 相続の放棄の申述2026-09-10 確認
本ページは上記の一次情報をもとに作成しています。金額や期限は変わることがありますので、最終的なご確認は各窓口へお願いします。
よくある質問
- 相続を放棄するか決めるは、いつまでにすればいいですか?
- 亡くなったことを知ってから3か月以内。期限を過ぎると放棄できません
- 相続を放棄するか決めるは、どこでできますか?
- 亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 相続を放棄するか決めるに持っていくものは?
- 相続放棄申述書(裁判所のサイトにひな形)、亡くなられた方の戸籍(死亡がわかるもの)と住民票の除票、申述する人の戸籍、収入印紙800円と、連絡用の郵便切手
関連する手続き
次にやること
同じ時期のほかの手続きも見ておく
3か月までにやること、すべて