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相続の基礎知識3か月までに相続を放棄するか決める

亡くなってから3か月までに・金額が大きい・借金や争いがある方

相続放棄するかどうかの決め方。3か月の期限と、やってはいけないこと

亡くなってから:〜7日〜14日〜1か月〜3か月〜4か月〜10か月〜3年

借金のほうが多いときの選択肢です。期限が短く、うっかり財産に手をつけると放棄できなくなります。

いつ
亡くなったことを知ってから3か月以内。期限を過ぎると放棄できません
どこで
亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

持っていくもの

  • 相続放棄申述書(裁判所のサイトにひな形)
  • 亡くなられた方の戸籍(死亡がわかるもの)と住民票の除票
  • 申述する人の戸籍
  • 収入印紙800円と、連絡用の郵便切手

やること

  1. 1借金のほうが多いときは、放棄を考えます。放棄すると、財産も借金も一切受け取りません
  2. 23か月で判断がつかないときは、家庭裁判所に「期間の伸長」を申し立てると延ばせます
  3. 3亡くなられた方の預金を使ったり、財産を処分したりすると、放棄できなくなることがあります。放棄を考えるなら、先に何も触らないこと

根拠

本ページは上記の一次情報をもとに作成しています。金額や期限は変わることがありますので、最終的なご確認は各窓口へお願いします。

よくある質問

相続を放棄するか決めるは、いつまでにすればいいですか?
亡くなったことを知ってから3か月以内。期限を過ぎると放棄できません
相続を放棄するか決めるは、どこでできますか?
亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
相続を放棄するか決めるに持っていくものは?
相続放棄申述書(裁判所のサイトにひな形)、亡くなられた方の戸籍(死亡がわかるもの)と住民票の除票、申述する人の戸籍、収入印紙800円と、連絡用の郵便切手

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