2024年4月から義務になりました。自分で申請するか、司法書士に頼むか、どちらでもできます。
- いつ
- 相続で取得したと知ってから3年以内。2024年4月から義務になり、過ぎると10万円以下の過料の対象です
- どこで
- 不動産の所在地を管轄する法務局。郵送やオンラインでも可
持っていくもの
- 登記申請書
- 戸籍一式か一覧図
- 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺言がある場合は遺言書)
- 新しく所有者になる人の住民票
- 固定資産評価証明書(役所で取ります)
- 登録免許税(評価額の0.4%。評価額2,000万円なら8万円)
やること
- 1自分で申請するか、司法書士に頼みます。司法書士の費用は5〜10万円ほどが目安
- 2話し合いがまとまらないときは、とりあえず「相続人申告登記」(自分が相続人だと届ける簡単な手続き)をしておけば、義務は果たせます
- 3名義を変えないと、売ることも貸すことも、担保に入れることもできません
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根拠
- 法務省 相続登記の申請義務化2026-09-10 確認
本ページは上記の一次情報をもとに作成しています。金額や期限は変わることがありますので、最終的なご確認は各窓口へお願いします。
よくある質問
- 家・土地の名義変更は、いつまでにすればいいですか?
- 相続で取得したと知ってから3年以内。2024年4月から義務になり、過ぎると10万円以下の過料の対象です
- 家・土地の名義変更は、どこでできますか?
- 不動産の所在地を管轄する法務局。郵送やオンラインでも可
- 家・土地の名義変更に持っていくものは?
- 登記申請書、戸籍一式か一覧図、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺言がある場合は遺言書)、新しく所有者になる人の住民票、固定資産評価証明書(役所で取ります)、登録免許税(評価額の0.4%。評価額2,000万円なら8万円)
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