選択肢は5つ。売るなら、相続から3年目の年末までに決めると税金が有利です。
- いつ
- 名義変更のあと。売るなら、相続から3年目の年末までが有利
- どこで
- 不動産会社、司法書士、市区町村の空き家相談窓口
持っていくもの
- 登記事項証明書
- 固定資産税の納税通知書
- 建物の図面や購入時の書類(あれば)
やること
- 1選択肢は「住む」「貸す」「売る」「解体して土地を売る」「国に引き取ってもらう(相続土地国庫帰属制度)」の5つです
- 2空き家を売る場合、相続から3年目の年末までに売ると、利益から3,000万円を差し引ける特例があります
- 3誰も住まない家を放っておくと、固定資産税が上がったり、管理の責任を問われたりします。1年以内に方針を決めるのが安全です
根拠
- 国税庁 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例2026-09-10 確認
- 法務省 相続土地国庫帰属制度2026-09-10 確認
本ページは上記の一次情報をもとに作成しています。金額や期限は変わることがありますので、最終的なご確認は各窓口へお願いします。
よくある質問
- 実家をどうするか決めるは、いつまでにすればいいですか?
- 名義変更のあと。売るなら、相続から3年目の年末までが有利
- 実家をどうするか決めるは、どこでできますか?
- 不動産会社、司法書士、市区町村の空き家相談窓口
- 実家をどうするか決めるに持っていくものは?
- 登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、建物の図面や購入時の書類(あれば)
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