広島銀行の相続手続き
銀行に「亡くなりました」と連絡戸籍を集める戸籍の代わりになる1枚を作る
広島銀行の預貯金の相続手続きについて、必要書類、所定の様式、窓口、所要日数をご案内します。公式の案内をもとに2026-09-09に確認した内容です。最新の情報は公式の案内でご確認ください。
要するに
- まず電話または窓口から、名義人が亡くなられたことをお申し出ください。口座は止まり、所定の様式が届きます。
- ご用意いただくのは、法定相続情報一覧図(または戸籍一式)、相続人全員の印鑑証明書と実印、通帳です。
- 手続きの流れは下記のとおりです。所要日数は各社にご確認ください。
窓口・申し出の方法
相続オフィス専用フリーダイヤル 0120-16-1640(平日・土日 9:00〜16:00、祝休日・大晦日・正月3が日除く)。残高証明書は店舗窓口。来店予約サービスあり
必要書類
- ✓相続手続依頼書(当行書式)相続預金等の取扱方法を相続人全員の連署で届出。当行窓口
- ✓被相続人の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍(除籍)謄本または法定相続情報一覧図。調停分割の場合は不要
- ✓相続人の現在の戸籍謄本調停分割の場合は不要
- ✓相続関係者全員の印鑑証明書HTMLは発行日から6ヵ月以内。チェックリストPDFは3ヵ月以内と記載(相違あり)。海外居住者はサイン証明+在留証明書
- ✓通帳・証書・キャッシュカード・クレジットカード等不明の場合は相続人代表者が喪失届
- ✓実印相続人代表者が持参
- ✓遺産分割協議書該当時。原本。相続人全員の印鑑証明書
- ✓遺産分割調停調書謄本調停分割の場合
- ✓遺産分割審判書謄本および確定証明書審判分割の場合
- ✓遺言書・遺言検認調書謄本自筆証書遺言は原本+家裁検認。公正証書遺言は正本または謄本
- ✓遺言執行者の選任審判書謄本家裁へ選任申立てを行った場合
- ✓相続放棄申述受理証明書または審判書謄本相続放棄者がいる場合
所定の様式
- 相続手続依頼書(当行書式)
- 必要書類チェックリスト(PDF)
- 残高証明書発行依頼書
手続きの流れ
- 死亡のお届け(現状把握。必要なら残高証明書発行)
- 預金等の口座閉鎖手続き(当座預金は解約)
- 相続関係書類の準備(戸籍謄本または法定相続情報一覧図)
- 相続関係書類の提出(権利者確定。不足があれば再提出)
- 相続手続きの完了(払戻・名義変更)
注意点
- ・口座閉鎖後は相続手続き完了まで原則、入金・払戻・公共料金等の決済不可
- ・法定相続情報一覧図を戸籍謄本の代わりに利用可(明記)
- ・印鑑証明書の有効期限はHTML 6ヵ月/PDF 3ヵ月で相違。要確認
- ・未成年・成年被後見人の相続人は親権者・後見人が手続き(本人も相続人なら特別代理人)
- ・貸金庫は相続人全員の立会いまたは所定委任状。投信・融資取引は窓口で確認
- ・残高証明書発行依頼書は店舗で入手。手数料額の記載なし
どの金融機関でも共通して先にご用意いただくもの
- ・法定相続情報一覧図(法務局で無料)。多くの金融機関で戸籍一式の代わりになります
- ・相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内が一般的ですが、3か月以内とする金融機関もあります)と実印
- ・亡くなられた方の通帳、証書、キャッシュカード
本ページの内容は一般的な手続きの整理であり、個別の法律・税務に関する助言ではありません。