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北洋銀行の相続手続き

亡くなってから:〜7日〜14日〜1か月〜3か月〜4か月〜10か月〜3年

銀行に「亡くなりました」と連絡戸籍を集める戸籍の代わりになる1枚を作る

北洋銀行の預貯金の相続手続きについて、必要書類、所定の様式、窓口、所要日数をご案内します。公式の案内をもとに2026-09-09に確認した内容です。最新の情報は公式の案内でご確認ください。

要するに

  • まず電話または窓口から、名義人が亡くなられたことをお申し出ください。口座は止まり、所定の様式が届きます。
  • ご用意いただくのは、法定相続情報一覧図(または戸籍一式)、相続人全員の印鑑証明書と実印、通帳です。
  • 手続きの流れは下記のとおりです。所要日数は各社にご確認ください。

窓口・申し出の方法

取引店窓口(電話番号の記載なし。まず取引店へ連絡)。相続相談はコンサルティング推進室 011-261-2315(平日9:00〜15:00)。書類は銀行窓口へ提出。貸金庫・借入・公共債・投信があれば被相続人の取引店へ

必要書類

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本(原本)および相続人の戸籍謄本または法定相続情報一覧図(原本)
  • 被相続人の預金通帳・証書(原本)
  • 相続に関する依頼書(当行窓口)代表の方が銀行に手続きを依頼する書類
  • 相続に関する委任状(当行窓口)相続人が代表の方に相続事務を委任。委任者の印鑑証明書添付
  • 相続人全員の印鑑証明書(原本)発行日から3ヶ月以内
  • 代表の方の連絡先(当行窓口)
  • 振込依頼書(当行窓口)
  • 振込指定口座の通帳等のコピー
  • 遺言書該当時。原本提示
  • 遺産分割協議書該当時。原本提示
  • 遺言執行者の印鑑証明書(原本)該当時。発行日から3ヶ月以内
  • 各種審判書・調停書該当時。原本提示
  • 相続放棄申述受理証明書相続放棄者がいる場合。原本提示
  • 紛失届兼解約確認書(当行窓口)通帳・証書等を紛失時
  • 相続名義変更依頼書(当行窓口)名義変更の場合
  • 新印鑑届(当行窓口)名義変更の場合

所定の様式

手続きの流れ

  1. 遺言の有無・相続財産・相続人・相続方法を確認
  2. 相続人の中から当行と手続きする代表の方を決める
  3. 代表以外の相続人は所定の委任状で代表に委任(印鑑証明書添付)
  4. 代表の方が必要書類を当行窓口に提出
  5. 銀行が書類確認(不足があれば代表へ連絡)
  6. 相続預金の受け取り(受付から2週間後目安。全口座の解約金を代表指定口座へ振込。通帳等は郵送返却)

注意点

どの金融機関でも共通して先にご用意いただくもの

口座が複数の金融機関にある方へ

金融機関ごとに異なる様式と必要書類を、1つの画面で整理できます。まずは無料で、ご自身の相続に必要な手続きをご確認ください。

本ページの内容は一般的な手続きの整理であり、個別の法律・税務に関する助言ではありません。