城南信用金庫の相続手続き
銀行に「亡くなりました」と連絡戸籍を集める戸籍の代わりになる1枚を作る
城南信用金庫の預貯金の相続手続きについて、必要書類、所定の様式、窓口、所要日数をご案内します。公式の案内をもとに2026-09-09に確認した内容です。最新の情報は公式の案内でご確認ください。
要するに
- まず電話または窓口から、名義人が亡くなられたことをお申し出ください。口座は止まり、所定の様式が届きます。
- ご用意いただくのは、法定相続情報一覧図(または戸籍一式)、相続人全員の印鑑証明書と実印、通帳です。
- 手続きの流れは下記のとおりです。所要日数は各社にご確認ください。
窓口・申し出の方法
取引店へ電話または来店(来店は事前予約必須)。専用ダイヤル・受付時間の記載なし。預金以外の相続は取引店へ問い合わせ
必要書類
- ✓被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本法定相続情報一覧図で代替可(原則、除籍・戸籍謄本が不要になる)
- ✓相続人全員の戸籍謄本
- ✓相続人全員の印鑑登録証明書発行日より6ヶ月以内。海外居住者はサイン証明書・在留証明書
- ✓遺言書遺言書がある場合(公正証書遺言など)
- ✓遺産分割協議書協議書がある場合。相続人全員の署名・実印押印
- ✓調停調書または審判書遺産分割調停・審判の場合
- ✓委任状委任の場合。相続人各1通
所定の様式
- 当庫所定の相続書類
手続きの流れ
- 取引店へ電話または来店で申し出(取引内容と相続のケースに応じて案内)
- 相続関係書類の準備
- 必要書類の提出(原本。コピー後返却)
- 指定方法で払戻し
注意点
- ・口座は相続手続き完了まで引出し・入金等不可
- ・法定相続情報一覧図で戸籍謄本を代替可(明記)
- ・印鑑登録証明書は発行日より6ヶ月以内
- ・書類は原本提出。コピー後に返却
- ・残高証明書は手数料あり。発行に日数を要する
どの金融機関でも共通して先にご用意いただくもの
- ・法定相続情報一覧図(法務局で無料)。多くの金融機関で戸籍一式の代わりになります
- ・相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内が一般的ですが、3か月以内とする金融機関もあります)と実印
- ・亡くなられた方の通帳、証書、キャッシュカード
本ページの内容は一般的な手続きの整理であり、個別の法律・税務に関する助言ではありません。