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十六銀行の相続手続き

亡くなってから:〜7日〜14日〜1か月〜3か月〜4か月〜10か月〜3年

銀行に「亡くなりました」と連絡戸籍を集める戸籍の代わりになる1枚を作る

十六銀行の預貯金の相続手続きについて、必要書類、所定の様式、窓口、所要日数をご案内します。公式の案内をもとに2026-09-09に確認した内容です。最新の情報は公式の案内でご確認ください。

要するに

  • まずWebの受付ページから、名義人が亡くなられたことをお申し出ください。口座は止まり、所定の様式が届きます。
  • ご用意いただくのは、法定相続情報一覧図(または戸籍一式)、相続人全員の印鑑証明書と実印、通帳です。
  • 手続きの流れは下記のとおりです。所要日数の目安は「注意点」に記載しています。

窓口・申し出の方法

相続センター 0120-163-316(月〜金 9:00〜17:00、土日祝・12/31〜1/3除く)。Web受付(24時間365日)https://www.juroku.co.jp/personal/consultation/inheritance_fm/ 。書類は相続センターへ郵送(円預金のみなら来店不要)。融資・投信・外貨預金は来店必須

Web受付ページへ

必要書類

共同相続(遺言書・遺産分割協議書がない場合) の場合

  • 相続手続依頼書(当行所定)法定相続人全員が署名・実印捺印
  • 印鑑証明書法定相続人全員。発行日より6ヶ月以内
  • 戸籍謄本・全部事項証明書法定相続人全員を確認できるすべての戸籍。認証文付き法定相続情報一覧図で代替可
  • 通帳(証書)・貸金庫の鍵など紛失時は申出

遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合 の場合

  • 相続手続依頼書(当行所定)承継者が署名・実印捺印(内容により相続人全員)
  • 遺産分割協議書承継者が明確なもの。法定相続人全員の印鑑証明書を添付
  • 印鑑証明書依頼書に署名・捺印する方。発行日より6ヶ月以内
  • 戸籍謄本・全部事項証明書法定相続人全員を確認できるもの。法定相続情報一覧図で代替可
  • 通帳(証書)・貸金庫の鍵など

遺言書があり、遺言執行者がいない場合 の場合

  • 相続手続依頼書(当行所定)受遺者が署名・実印捺印(内容により相続人全員)
  • 遺言書公正証書遺言または法務局保管制度利用分を除き家裁の検認済証明書を添付
  • 印鑑証明書依頼書に署名・捺印する方。発行日より6ヶ月以内
  • 被相続人が亡くなった時の戸籍(除籍)謄本
  • 通帳(証書)・貸金庫の鍵など

遺言書があり、遺言執行者がいる場合 の場合

  • 相続手続依頼書(当行所定)遺言執行者が署名・実印捺印(内容により相続人全員)
  • 遺言書公正証書遺言・法務局保管分以外は検認済証明書。執行者が遺言で指定されていない場合は遺言執行者選任審判書謄本
  • 印鑑証明書依頼書に署名・捺印する方。発行日より6ヶ月以内
  • 被相続人が亡くなった時の戸籍(除籍)謄本
  • 通帳(証書)・貸金庫の鍵など

所定の様式

手続きの流れ

  1. 相続発生のご連絡(Web受付または相続センターへ電話)→ 必要書類を相続センターから郵送
  2. 必要書類の準備(4ケース)
  3. 相続センターへ郵送提出(円預金のみなら来店不要)
  4. 指定方法で支払い(すべての書類提出から2週間程度。他商品があるとさらに日数)

注意点

どの金融機関でも共通して先にご用意いただくもの

口座が複数の金融機関にある方へ

金融機関ごとに異なる様式と必要書類を、1つの画面で整理できます。まずは無料で、ご自身の相続に必要な手続きをご確認ください。

本ページの内容は一般的な手続きの整理であり、個別の法律・税務に関する助言ではありません。