静岡銀行の相続手続き
銀行に「亡くなりました」と連絡戸籍を集める戸籍の代わりになる1枚を作る
静岡銀行の預貯金の相続手続きについて、必要書類、所定の様式、窓口、所要日数をご案内します。公式の案内をもとに2026-09-09に確認した内容です。最新の情報は公式の案内でご確認ください。
要するに
- まず電話または窓口から、名義人が亡くなられたことをお申し出ください。口座は止まり、所定の様式が届きます。
- ご用意いただくのは、法定相続情報一覧図(または戸籍一式)、相続人全員の印鑑証明書と実印、通帳です。
- 手続きの流れは下記のとおりです。所要日数の目安は「注意点」に記載しています。
窓口・申し出の方法
取引店へ電話(月〜金 9:00〜17:00、土日祝・12/31〜1/3除く)。または取引店・最寄り支店に来店(専用テレビ電話で専門スタッフが案内)。来店予約可。提出は取引店または最寄り支店に原本を持参。専用ダイヤルの記載なし
必要書類
A 遺言書なし・遺産分割協議書なし(遺産分割前) の場合
- ✓相続手続依頼書(当行指定)相続人全員が署名・捺印
- ✓被相続人の預金通帳・証書・カード等
- ✓被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- ✓相続人の戸籍謄本被相続人の戸籍に記載がない場合
- ✓相続人全員の印鑑証明書・実印
B 調停分割 の場合
- ✓相続手続依頼書(当行指定)特定相続人が署名・捺印
- ✓被相続人の預金通帳・証書・カード等
- ✓家庭裁判所の調停調書謄本
- ✓特定相続人の印鑑証明書・実印
C 審判分割 の場合
- ✓相続手続依頼書(当行指定)特定相続人が署名・捺印
- ✓被相続人の預金通帳・証書・カード等
- ✓家庭裁判所の審判調書謄本および審判確定証明書
- ✓特定相続人の印鑑証明書・実印
D 遺産分割協議書あり の場合
- ✓相続手続依頼書(当行指定)特定相続人が署名・捺印
- ✓被相続人の預金通帳・証書・カード等
- ✓被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- ✓相続人の戸籍謄本被相続人の戸籍に記載がない場合
- ✓遺産分割協議書
- ✓相続人全員の印鑑証明書・実印
E 自筆証書遺言・遺言執行者あり の場合
- ✓相続手続依頼書(当行指定)遺言執行者・受遺者・相続人全員が署名・捺印(家裁選任や弁護士の執行者なら執行者のみで可の場合あり)
- ✓被相続人の預金通帳・証書・カード等
- ✓被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- ✓相続人の戸籍謄本被相続人の戸籍に記載がない場合
- ✓自筆証書遺言書または遺言書情報証明書法務局保管制度利用分は検認不要
- ✓遺言書検認調書謄本または検認証明書等
- ✓遺言執行者・受遺者・相続人全員の印鑑証明書・実印
F 自筆証書遺言・遺言執行者なし の場合
- ✓相続手続依頼書(当行指定)受遺者および相続人全員が署名・捺印
- ✓被相続人の預金通帳・証書・カード等
- ✓被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- ✓相続人の戸籍謄本被相続人の戸籍に記載がない場合
- ✓自筆証書遺言書または遺言書情報証明書
- ✓遺言書検認調書謄本または検認証明書等
- ✓受遺者・相続人全員の印鑑証明書・実印
G 公正証書遺言・遺言執行者あり の場合
- ✓相続手続依頼書(当行指定)遺言執行者が署名・捺印
- ✓被相続人の預金通帳・証書・カード等
- ✓被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- ✓公正証書遺言書
- ✓遺言執行者の印鑑証明書・実印
- ✓家庭裁判所の遺言執行者選任審判書謄本遺言書で執行者指定がある場合は不要
H 公正証書遺言・遺言執行者なし の場合
- ✓相続手続依頼書(当行指定)受遺者が署名・捺印
- ✓被相続人の預金通帳・証書・カード等
- ✓被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- ✓公正証書遺言書
- ✓受遺者の印鑑証明書・実印
所定の様式
- 相続手続依頼書(当行指定)
- 残高証明依頼書兼解約届
手続きの流れ
- 相続発生のご連絡(取引店へ電話または来店)→ 今後の手続きと必要書類を案内
- 必要書類の準備(ページ上のアンケートで該当ケースA〜Hを判定)
- 書類の提出(原本を取引店または最寄り支店へ)
- 払戻し等の手続き(相続手続依頼書に基づく)
注意点
- ・口座は相続手続き終了まで入出金不可。葬儀費用や相続税納付のための支払いが必要な場合は取引店窓口に相談
- ・払戻し等は書類提出から5営業日程度。ローン・運用商品・貸金庫等があるとさらに日数を要する
- ・原本返却可(提出時に申し出。コピー後に返却)。通帳等は郵送で返却
- ・残高証明書発行手数料 1通1,000円(税別)。相続人・遺言執行者・相続財産管理人が依頼可
- ・運用商品の名義変更・貸金庫格納品の受渡しは別途来店が必要な場合あり
どの金融機関でも共通して先にご用意いただくもの
- ・法定相続情報一覧図(法務局で無料)。多くの金融機関で戸籍一式の代わりになります
- ・相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内が一般的ですが、3か月以内とする金融機関もあります)と実印
- ・亡くなられた方の通帳、証書、キャッシュカード
本ページの内容は一般的な手続きの整理であり、個別の法律・税務に関する助言ではありません。