多摩信用金庫の相続手続き
銀行に「亡くなりました」と連絡戸籍を集める戸籍の代わりになる1枚を作る
多摩信用金庫の預貯金の相続手続きについて、必要書類、所定の様式、窓口、所要日数をご案内します。公式の案内をもとに2026-09-09に確認した内容です。最新の情報は公式の案内でご確認ください。
要するに
- まず電話または窓口から、名義人が亡くなられたことをお申し出ください。口座は止まり、所定の様式が届きます。
- ご用意いただくのは、法定相続情報一覧図(または戸籍一式)、相続人全員の印鑑証明書と実印、通帳です。
- 手続きの流れは下記のとおりです。所要日数は各社にご確認ください。
窓口・申し出の方法
最寄りの支店へ電話し来店日を予約(電話番号は店舗検索)。すまいるプラザ・相続あんしん館では15時以降や土日も相談可。融資・当座預金があれば取引店へ
必要書類
- ✓被相続人の出生から死亡までのつながりが確認できる戸籍謄本発行から6ヶ月以内。法定相続情報一覧図の写し(原本)で代替可
- ✓相続人全員の印鑑証明書発行から6ヶ月以内。代理人がいる場合は代理人分も。法人代理人は代表者資格証明書と印鑑証明書
- ✓手続きされる方の本人確認書類運転免許証・パスポート等。期限内のもの
- ✓相続対象の通帳・証書・カード類見つからない場合は相談
- ✓遺産分割協議書(原本)作成している場合
- ✓遺言書(原本)ある場合
- ✓相続手続き依頼書(当庫所定)協議書がない場合。実印で署名押印。店舗で交付
- ✓受領書(当庫所定)実印で署名押印。店舗で交付
所定の様式
- 相続手続き依頼書(当庫所定)
- 受領書(当庫所定)
手続きの流れ
- 相続発生のご連絡(支店へ電話し来店予約。相続人・遺言の有無を確認のうえ必要書類を案内)
- 必要書類の準備(遺産分割協議書または所定の相続手続き依頼書と取引状況に基づく)
- 最寄り窓口へ提出
- 名義変更・払戻し等の手続き
注意点
- ・法定相続情報一覧図の写し(原本)で戸籍謄本を代替可(明記)
- ・戸籍謄本・印鑑証明書は発行から6ヶ月以内
- ・融資・運用性商品・貸金庫等があると手続きに数日かかる場合あり
どの金融機関でも共通して先にご用意いただくもの
- ・法定相続情報一覧図(法務局で無料)。多くの金融機関で戸籍一式の代わりになります
- ・相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内が一般的ですが、3か月以内とする金融機関もあります)と実印
- ・亡くなられた方の通帳、証書、キャッシュカード
本ページの内容は一般的な手続きの整理であり、個別の法律・税務に関する助言ではありません。