横浜銀行の相続手続き
銀行に「亡くなりました」と連絡戸籍を集める戸籍の代わりになる1枚を作る
横浜銀行の預貯金の相続手続きについて、必要書類、所定の様式、窓口、所要日数をご案内します。公式の案内をもとに2026-09-09に確認した内容です。最新の情報は公式の案内でご確認ください。
要するに
- まず電話または窓口から、名義人が亡くなられたことをお申し出ください。口座は止まり、所定の様式が届きます。
- ご用意いただくのは、法定相続情報一覧図(または戸籍一式)、相続人全員の印鑑証明書と実印、通帳です。
- 手続きの流れは下記のとおりです。所要日数は各社にご確認ください。
窓口・申し出の方法
相続発生のご連絡Web受付フォーム(24時間365日)。Web以外は名義人の取引店へ電話。神奈川県内・東京都内の店舗は一部店舗の「テレビ窓口」(本部担当者がモニター越しに対応、要来店予約)、それ以外は通常窓口。書類は郵送提出可(相続サポートセンター宛またはテレビ窓口の書類投函口)。相続サポートセンターの電話番号はページ未記載(投信・公共債・外貨預金がある場合は相続人代表からセンターへ電話)
必要書類
遺言書がなく、共同相続による場合 の場合
- ✓当行から郵送する相続手続き書類(所定様式)取引内容に応じて送付
- ✓戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し法定相続人の範囲を事前確認
- ✓相続人全員の印鑑証明書発行日から6か月以内
- ✓払戻受取人の実印
- ✓通帳・キャッシュカード等
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合 の場合
- ✓遺産分割協議書相続人全員の署名・実印
- ✓戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
- ✓相続人全員の印鑑証明書発行日から6か月以内
- ✓当行から郵送する相続手続き書類(所定様式)
遺言書がある場合 の場合
- ✓遺言書自筆証書遺言は検認済のもの。公正証書遺言は謄本
- ✓遺言執行者(受遺者)の印鑑証明書発行日から6か月以内
- ✓被相続人の戸籍謄本等
- ✓当行から郵送する相続手続き書類(所定様式)
所定の様式
- 相続手続き書類一式(所定様式)
- 届出書(士業向け書類提出用PDF)
- 残高証明書・取引明細表発行依頼書
手続きの流れ
- 相続発生のご連絡(Web受付フォーム)→ 取引内容に応じた必要書類が郵送される
- 必要書類の準備(遺言・協議書の有無で分岐)
- 書類の提出(テレビ窓口=要予約/郵送)
- 払い戻し等の手続き
注意点
- ・名義人の口座は相続手続き完了まで入出金等すべて停止
- ・残高証明書・取引明細表の発行は所定手数料(口座引落・振込・クレジット払い)。相続権利者1名の依頼で発行。Web受付と同時申込のみ
- ・相続関係書類提出後は通帳記帳不可。事前にATMで記帳・繰越を推奨
- ・法定相続情報一覧図の写しで戸籍謄本を代替可(残高証明依頼の案内で明記)
- ・印鑑証明書は発行日から6か月以内
- ・民事信託・金保護預かり・投信の名義変更引継ぎ・一部相続人への支払・相続財産清算人の手続きは取引店扱い
- ・貸金庫の収庫品は貸金庫契約店で受取
どの金融機関でも共通して先にご用意いただくもの
- ・法定相続情報一覧図(法務局で無料)。多くの金融機関で戸籍一式の代わりになります
- ・相続人全員の印鑑証明書(発行後6か月以内が一般的ですが、3か月以内とする金融機関もあります)と実印
- ・亡くなられた方の通帳、証書、キャッシュカード
本ページの内容は一般的な手続きの整理であり、個別の法律・税務に関する助言ではありません。