相続OSBETA無料ではじめる

遺言に「全財産を長男に」とある。次男は何ももらえない?

亡くなってから:〜7日〜14日〜1か月〜3か月〜4か月〜10か月〜3年
結論
もらえる。次男には遺留分(この場合、法定相続分の1/2)があり、長男に「遺留分侵害額請求」として金銭で請求できる。期限は遺言を知ってから1年。
コツ
兄弟姉妹が相続人の場合は遺留分がない。

2026年9月確認。一般的な手続きの整理であり、個別の法的助言・税務相談ではありません。運営:Plangers Inc.

ご自身の相続で必要な手続きを、無料でご案内します

相続人の構成と口座のある銀行を選ぶだけ。期限と、銀行ごとの必要書類が出ます。

手続きを確認する

関連する質問

関連する手続き