遺産分割協議書は自分で作れる? 誰に頼める?
- 結論
- 自分で作れる。書式に決まりはなく、(1) 被相続人の特定、(2) 相続人全員の氏名、(3) 誰が何を取るか、(4) 全員の署名と実印、があればよい。頼むなら行政書士・司法書士・弁護士。不動産の登記に使う協議書は司法書士、揉めていれば弁護士。
- 注意
- 税理士は協議書の作成そのものは業務外(申告に付随する範囲は別)。行政書士が登記目的の協議書を作ることは司法書士法との関係で論点がある。
2026年9月確認。一般的な手続きの整理であり、個別の法的助言・税務相談ではありません。運営:Plangers Inc.
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