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相続人の中に認知症の母がいる。協議はできる?

亡くなってから:〜7日〜14日〜1か月〜3か月〜4か月〜10か月〜3年
結論
本人に判断能力がなければ協議書に署名しても無効。家庭裁判所で成年後見人を選任してから協議する。数ヶ月かかる。
コツ
相続税の申告期限(10ヶ月)に間に合わないことがあるので、早めに家裁へ。

2026年9月確認。一般的な手続きの整理であり、個別の法的助言・税務相談ではありません。運営:Plangers Inc.

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