相続人の中に認知症の母がいる。協議はできる?
- 結論
- 本人に判断能力がなければ協議書に署名しても無効。家庭裁判所で成年後見人を選任してから協議する。数ヶ月かかる。
- コツ
- 相続税の申告期限(10ヶ月)に間に合わないことがあるので、早めに家裁へ。
2026年9月確認。一般的な手続きの整理であり、個別の法的助言・税務相談ではありません。運営:Plangers Inc.
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