年金は止める手続きと、受け取る手続きの両方があります。亡くなった月の分まで、遺族が受け取れます。
- いつ
- 厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内
- どこで
- 年金事務所か「街角の年金相談センター」。郵送でもできます
持っていくもの
- 亡くなられた方の年金証書か年金手帳
- 死亡がわかる書類(死亡診断書のコピー、または戸籍)
- 届け出る人の本人確認書類と、振込先の通帳
やること
- 1「受給権者死亡届」を出して、年金を止めます。日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、この届出は省略できます
- 2同時に「未支給年金」を請求します。亡くなった月の分まで受け取れます。遺族が請求しないともらえません(5年で時効)
- 3配偶者や子がいる場合は「遺族年金」がもらえることがあります。窓口で「遺族年金の対象になりますか」と聞いてください
気をつけること 止めずに受け取り続けると、あとで返すことになります。
根拠
- 日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき2026-09-10 確認
- 日本年金機構 未支給年金を受け取れるとき2026-09-10 確認
本ページは上記の一次情報をもとに作成しています。金額や期限は変わることがありますので、最終的なご確認は各窓口へお願いします。
よくある質問
- 年金を止めるは、いつまでにすればいいですか?
- 厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内
- 年金を止めるは、どこでできますか?
- 年金事務所か「街角の年金相談センター」。郵送でもできます
- 年金を止めるに持っていくものは?
- 亡くなられた方の年金証書か年金手帳、死亡がわかる書類(死亡診断書のコピー、または戸籍)、届け出る人の本人確認書類と、振込先の通帳
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