期限は7日以内ですが、ほとんどの場合は葬儀社が代わりに出してくれます。仕組みだけ知っておけば十分です。
- いつ
- 亡くなったことを知った日から7日以内
- どこで
- 亡くなった場所、亡くなられた方の本籍地、届け出る人の住所地のどれかの市区町村役場。夜間・土日も受け付けています
持っていくもの
- 死亡届(死亡診断書と一体の用紙)
- 届け出る人の印鑑(不要な自治体も増えています)
やること
- 1用紙の左半分に、亡くなられた方の名前・生年月日・住所・本籍、届け出る人の名前を書きます
- 2同時に「火葬許可申請書」を出し、「火葬許可証」を受け取ります。火葬場で必要です
- 3ほとんどの場合、葬儀社が代わりに出してくれます。任せて問題ありません
気をつけること 死亡届を出しても、役所から銀行に連絡はいきません。口座はまだ止まりません。
根拠
- 法務省 戸籍関係手続2026-09-10 確認
本ページは上記の一次情報をもとに作成しています。金額や期限は変わることがありますので、最終的なご確認は各窓口へお願いします。
よくある質問
- 死亡届を出すは、いつまでにすればいいですか?
- 亡くなったことを知った日から7日以内
- 死亡届を出すは、どこでできますか?
- 亡くなった場所、亡くなられた方の本籍地、届け出る人の住所地のどれかの市区町村役場。夜間・土日も受け付けています
- 死亡届を出すに持っていくものは?
- 死亡届(死亡診断書と一体の用紙)、届け出る人の印鑑(不要な自治体も増えています)
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