全員が放棄した実家はどうなる? 管理責任は?
- 結論
- 相続財産清算人(家裁が選任。2024年は28,331件)が処分し、残れば国庫へ。ただし放棄時点で実家を「現に占有」していた人は、清算人に引き渡すまで保存義務が残る(2023年改正民法940条)。
2026年9月確認。一般的な手続きの整理であり、個別の法的助言・税務相談ではありません。運営:Plangers Inc.
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