父の口座が凍結された。葬儀費用はどうすればいい?
- 結論
- 3つ方法がある。(1) 仮払い制度で1行あたり最大150万円を1人で引き出す、(2) 葬儀社に相続手続き完了まで支払いを待ってもらう、(3) 喪主が立て替えて後で遺産から精算する。
- 根拠
- 民法909条の2(2019年7月〜)。引き出せる額は「死亡時残高×1/3×自分の法定相続分」で、同じ銀行では合計150万円が上限。支店ごとではなく銀行ごと。
- コツ
- 仮払いにも「出生から死亡までの戸籍」と本人の印鑑証明が要る。急ぐなら法定相続情報一覧図を先に作ると、その後の全手続きに使い回せる。なお、凍結前に家族がATMで下ろすと「遺産を使った=単純承認」とみなされ、後で放棄できなくなる恐れがある。
2026年9月確認。一般的な手続きの整理であり、個別の法的助言・税務相談ではありません。運営:Plangers Inc.
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