生命保険金は遺産分割の対象? 相続税は?
- 結論
- 受取人が指定されていれば、受取人固有の財産で遺産分割の対象外。相続税の計算には入るが、500万円×法定相続人数まで非課税。
- コツ
- 保険金は凍結と無関係に受取人が単独で請求でき、1〜2週間で入る。葬儀費用の当てになる。契約が分からなければ生命保険協会の契約照会制度(有料)。
2026年9月確認。一般的な手続きの整理であり、個別の法的助言・税務相談ではありません。運営:Plangers Inc.
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