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相続の基礎知識1か月までに生命保険金を請求

亡くなってから1か月までに

死亡保険金の請求方法。必要書類・期限・受取人が1人でできる

亡くなってから:〜7日〜14日〜1か月〜3か月〜4か月〜10か月〜3年

受取人になっている方が、ほかの相続人の同意なしに請求できます。遺産分割を待つ必要はありません。

いつ
早めに。法律上は3年で請求できなくなります
どこで
保険会社の電話窓口。書類が郵送されてきます

持っていくもの

  • 保険証券(なければ保険会社名と証券番号)
  • 死亡診断書のコピー(保険会社の所定の用紙を求められることもあります)
  • 受取人の本人確認書類、戸籍(亡くなられた方との関係がわかるもの)
  • 受取人の振込先

やること

  1. 1受取人になっている人が、1人で請求できます。ほかの相続人の同意は要りません
  2. 2書類を出すと、通常1〜2週間で振り込まれます
  3. 3保険金は遺産分割の対象になりません。受取人のものです。相続税の計算では「500万円×法定相続人の数」まで非課税です

気をつけること どの保険に入っていたか分からないときは、「生命保険契約照会制度」(生命保険協会)で一括で調べられます。

根拠

本ページは上記の一次情報をもとに作成しています。金額や期限は変わることがありますので、最終的なご確認は各窓口へお願いします。

よくある質問

生命保険金を請求は、いつまでにすればいいですか?
早めに。法律上は3年で請求できなくなります
生命保険金を請求は、どこでできますか?
保険会社の電話窓口。書類が郵送されてきます
生命保険金を請求に持っていくものは?
保険証券(なければ保険会社名と証券番号)、死亡診断書のコピー(保険会社の所定の用紙を求められることもあります)、受取人の本人確認書類、戸籍(亡くなられた方との関係がわかるもの)、受取人の振込先

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