受取人になっている方が、ほかの相続人の同意なしに請求できます。遺産分割を待つ必要はありません。
- いつ
- 早めに。法律上は3年で請求できなくなります
- どこで
- 保険会社の電話窓口。書類が郵送されてきます
持っていくもの
- 保険証券(なければ保険会社名と証券番号)
- 死亡診断書のコピー(保険会社の所定の用紙を求められることもあります)
- 受取人の本人確認書類、戸籍(亡くなられた方との関係がわかるもの)
- 受取人の振込先
やること
- 1受取人になっている人が、1人で請求できます。ほかの相続人の同意は要りません
- 2書類を出すと、通常1〜2週間で振り込まれます
- 3保険金は遺産分割の対象になりません。受取人のものです。相続税の計算では「500万円×法定相続人の数」まで非課税です
気をつけること どの保険に入っていたか分からないときは、「生命保険契約照会制度」(生命保険協会)で一括で調べられます。
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根拠
- 生命保険協会 生命保険契約照会制度2026-09-10 確認
- 国税庁 相続税の課税対象になる死亡保険金2026-09-10 確認
本ページは上記の一次情報をもとに作成しています。金額や期限は変わることがありますので、最終的なご確認は各窓口へお願いします。
よくある質問
- 生命保険金を請求は、いつまでにすればいいですか?
- 早めに。法律上は3年で請求できなくなります
- 生命保険金を請求は、どこでできますか?
- 保険会社の電話窓口。書類が郵送されてきます
- 生命保険金を請求に持っていくものは?
- 保険証券(なければ保険会社名と証券番号)、死亡診断書のコピー(保険会社の所定の用紙を求められることもあります)、受取人の本人確認書類、戸籍(亡くなられた方との関係がわかるもの)、受取人の振込先
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